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編集中!(骨子掲載)

 

内装制限と防火壁装材料

内装制限とは壁・天井仕上げ材料の制限

  • 内装制限では、室内の壁・天井に準不燃材料(または難燃材料)の使用が義務づけられる。
    • 「床」「建具」は制限の対象外。
  • ”内装制限の対象となる建築物”は、一覧表でチェック。
  • 一部の特殊建築物は、以下の壁・天井に内装制限がかかる。
    • 居室:難燃材料
      • 3階以上の居室:準不燃材料
    • 通路・階段など:準不燃材料
  • 自動車車庫・自動車修理工場は、内装制限の対象。
    • 壁・天井の仕上げ:準不燃材料
  • 地階のある一部の特殊建築物は、内装制限の対象。
    • 壁・天井の仕上げ:準不燃材料
  • 以下の「大規模建築物」は、内装制限の対象。
    • 階数3以上で、延べ面積500㎡を超える建築物
    • 階数2で、延べ面積1000㎡を超える建築物
    • 階数1で、延べ面積が3000㎡を超える建築物
  • 「大規模建築物」は、以下の壁・天井に内装制限がかかる。
    • 居室:難燃材料
    • 通路・階段など:準不燃材料
  • 火気使用室は、内装制限の対象。
    • 壁・天井の仕上げ:準不燃材料
  • 「内装制限における無窓居室」は、以下の2つの基準に該当する居室。
    • 床面積>50㎡
    • 天井から80㎝以内にある開口部の面積<居室面積×1/50
  • 上記の「無窓居室」に当てはまると、内装制限の対象。
    • 壁・天井の仕上げ:準不燃材料

 
防火材料について
防火材料とは不燃、準不燃、難燃の性能区分に応じて国土交通大臣が定め
告示したものと、認定したものの2通りのものがあります。
その性能は建築基準法施行令の技術的基準で定められています。
建築材料に通常の火災による火熱が加えられた場合に以下の要点を満たしていることとしています。

  • 燃焼しないものであること
  • 防火上有害な変型、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
  • 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

各性能は加熱開始後の時間によって定められています。

  • 不燃性能加熱開始後20分
  • 準不燃性能加熱開始後10分
  • 燃性能加熱開始後5分

不燃材料は建設省告示第1400号(平成12年6月1日施行)ならびに国土交通省告示第1178号※による改正
準不燃材料は告示第1401号(平成12年6月1日施行)でそれぞれ国土交通大臣が定めたものになります。
※告示1178号による改正と経過措置
石綿スレートは平成16年9月29日付けの改正告示1178号により、告示1400号から除かれたが、「告示1178号の施行の目前に製造され、輸入された石綿スレートについては、この告示の施行後も、なお不燃材料と見なす」との経過措置がとられている。
 
壁紙の防火性能は下地基材と施工方法との組合わせによって認定されたものです。
性能により不燃材料、準不燃材料、難燃材料に分類されます。
下地基材は不燃材料、不燃石膏ボード、準不燃材料、金属板となっています。